2019-11-28 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
さて、本改正案の第二のポイントは、企業間、産業間あるいは自治体間など、社会の様々な主体相互間の連携を促進していく上で必要なアーキテクチャーの設計をIPAの業務に追加するということであります。 そこで、まずお伺いしたいのは、アーキテクチャーとはどういったものなのでしょうか。また、アーキテクチャーの設計をIPAの業務に追加する効果はいかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。
さて、本改正案の第二のポイントは、企業間、産業間あるいは自治体間など、社会の様々な主体相互間の連携を促進していく上で必要なアーキテクチャーの設計をIPAの業務に追加するということであります。 そこで、まずお伺いしたいのは、アーキテクチャーとはどういったものなのでしょうか。また、アーキテクチャーの設計をIPAの業務に追加する効果はいかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。
そうした意味で、地域の住民の方々を含めまして、地域の担い手となるさまざまな主体の意識とか能力の向上を図っていくとともに、主体相互の有機的な連携を促進して、また地域の担い手として、福祉、町づくりなどさまざまな特定の目的で組織されたNPO等に着目いたしまして、地域住民を含めて、多様な主体が連携した地域の取り組みの支援について検討していくということが大事だということを、二月に出しましたプログラムでも申し述
と同時に、行政主体相互の間における場合であったとしても、それが財産権の主体として私法上の契約を締結する場合には、本案で言う契約に当たります。 一方、今お示しがございました条約は、国家間等において締結され、国際法によって規律される国際的合意でありますので、私法上の契約とは言いがたく、本案の契約には当たらないものと考えております。
時代の要請でございますが、各地域の自主性、主体性を尊重する上でこれはもう地方にお任せをするという仕組みをつくっていく、そのことによって国の負担も、場合によっては中間団体的な意味を持ちます県の負担も軽くなっていく、これが行政合理化の効果を生むということでもあるであろう、そんなふうに考えるわけでございまして、規制緩和は官と民との関係の関係整序でありますが、分権については国、県、市町村、この三者の行政主体相互間
○新井委員 同様に、ブローカー制度ということも日米の交渉で非常に華やかに取り上げられておりますが、こういうブローカー制度というものも、どういう趣旨で、契約者あるいはその事業主体相互のメリット、デメリット、そういうものはどういうふうにお考えでしょうか。
「今後、啓発活動の推進に当たっては、同和問題の啓発に関する情報等が都道府県、市町村、民間企業、国民の各主体相互の間で迅速に伝達されるよう一層の工夫を行うことが望まれる。そのための一つの方法としては、国を始め、都道府県、市町村等が参画した公益法人を設立し、その法人が情報の迅速な伝達やえせ同和行為その他同和問題に関する相談活動並びに同和問題に関する調査研究及び研修等の事業を実施することが考えられる。」
をさせていただいたわけでございますけれども、この処置要求に対しまして、建設省では本院の指摘の趣旨に沿いまして、公営住宅家賃収入補助金等の交付が不適切となっているものにつきましては、補助金返還などの措置をとりますとともに、五十八年の十二月に関係地方公共団体に対しまして「公営住宅の入居審査等の適正な実施について」の通達を発しまして、入居申込者の収入認定に係る審査の方法等の具体的指針を示されまして、さらに五十九年五月には、事業主体相互
現実には幾つかの独立国家というものがそれぞれ貨幣高権というものを持ち、そして独立の主体相互間でそれぞれ外国貿易その他の国際収支の取引をしているということになりますと、現実の問題としてはなかなか金の制約というものから人類は離れようとしても離れることはできないのじゃないか。